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日本 Samba ユーザ会 (Samba Users Group Japan)
日本Sambaユーザ会 会則
日本Sambaユーザ会会則
日本Sambaユーザ会会則 2002/06/16 ver 1.10 第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、日本サンバユーザ会(または日本Sambaユーザ会 略称:Samba-JP)と 称する。 (目的) 第2条 本会の目的は次のとおりとする。 1. Sambaの研究開発、国際化および普及促進を図る。 2. Sambaに関する情報の収集と公開、技術の移転の促進を、種々の手段を 通じて行なう。 3. 会員相互および外部との技術的・人間的交流を図る。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 1. Samba関連技術に関する調査研究、情報収集、配布。 2. Sambaに関する研究会、講習会、ワークショップ等の開催。 3. インターネットを利用した情報発信。 4. その他本会の目的を達成するために必要な事業。 (事務所) 第4条 本会は、連絡のための事務所を置く。 1. 事務所の所在地は別途定める。 2. 必要に応じて支部を置くことができる。 第2章 会 員 (会員の種別) 第5条 本会の会員の種類は次のとおりとする。 1.一般会員 :個人 2.賛助会員 :個人、法人または団体 (入会) 第6条 本会に入会するには、本会則および別に定める細則を熟読し、本会則および 別途定める細則に従うことを約し、細則で定める所定の手続きに従い、入会 作業を行なう。 (入会金及び会費) 第7条 入会金及び会費の金額または納入義務については、細則の定めるところによ るものとする。 (退会) 第8条 会員が退会しようとする時は、別に定める細則に従い退会作業を行なうもの とする。但し、以下の場合には退会したものと見なす。 1. 会員が死亡または解散したとき 2. 会員と相当期間、連絡が取れなくなったとき (除名) 第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合は、幹事会の決議を経てこれを除名す る事ができる。なお、除名する場合には、会員に連絡しなければならない。 但し、連絡が取れない場合はこの限りではない。 1.本会則に反する行為のあったとき。 2.本会の名誉を損ね、または活動目的に反する行為があったもの。 (禁止事項) 第10条 会員は、本会の活動において次の事項をおこなってはならない。 1.法律、制令またはこれに準ずる規則に反する行為。 2.公序良俗に反する行為。 3.第三者に損害、不利益を与える行為。 4.その他本会に損害、不利益を与える行為。 (免責) 第11条 会員が本会の提供した情報、ソフトウェア等の有形・無形の提供物の利用に より被った損害に対し本会は賠償の責任を負わないものとする。 第3章 役員等 (役員) 第12条 本会には会を運営するために、次の役員を置くものとする。 1.代表幹事 1名 2.常任幹事 1名以上、10名以内 3.会計幹事 1名以上 4.監査監事 1名以上 2. 幹事会で必要と認めた場合には、幹事会は名誉幹事・顧問または相談役を選 任しまたは解任することができる。 (選任) 第13条 代表幹事、常任幹事、会計幹事、監査監事は、会員総会において本会の一 般会員の中から選任する。 2. 同一の一般会員が本ユーザ会の複数の幹事を兼ねることができる。ただし 、監査監事である会員は、他の幹事を兼ねてはいけない。 (役員の資格喪失) 第14条 以下の事由が発生した場合には、幹事としての資格を喪失する。 1. 役員辞任の申し出があり、幹事会で承認された場合 2. 一般会員としての資格を恒久的に喪失した場合 3. 法令違反、公序良俗に反する行為、重大な本規則違反などの著しい非行 があった場合 4. その他、幹事としての能力を有しないことが明白で、かつ自ら辞任する ことが困難又は不可能な場合 2. 役員の異動があった場合には、すみやかに会員に告知するものとする。 (幹事会) 第15条 幹事会は、役員をもって構成する。 2. 幹事会は、次の事項を議決する。 1. 会員総会に付すべき事項。 2. 会員総会の議決した事項の執行に関する事項。 3. その他、会員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。 4. 幹事会の議決は、各役員の議決権を1個として数え、出席者の多数決に よって決める。可否同数の場合には、代表幹事の議決による。 (会務の執行) 第16条 会務の執行に関し必要な事項は、細則で定める。 (役員の職務) 第17条 常任幹事は本会の運営にかかわる会務を行なう。 2. 代表幹事は本会を代表し、会務一切を統括する。 3. 常任幹事は代表幹事を補佐し会務を行なう。また、代表幹事が空席の場合 その期間中その職務を代行する。 4. 会計幹事は本会の会計を統括する。 5. 監査監事は本会の会計を監督審査する。 6. 常任幹事、名誉幹事、顧問または相談役の役割は、幹事会で決定する。 (任期) 第18条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げないが、代表幹事は連続して 3期は再任できない 第4章 総 会 (総会) 第19条 本ユーザ会の運営等を決めるために総会を行なう。 (総会の開催) 第20条 会員総会はこれを通常総会と臨時総会に分ける。 2. 通常総会は、毎年1回、11月または12月に開催し、臨時総会及び幹事会は随 時必要なときに開催する。 3. 総会は代表幹事が招集し、会員に通知する。 4. その総会を構成する正会員又は常任幹事の5分の1以上から連名をもって、 総会の決議事項を示して請求があったときは、代表幹事はその総会を招集 しなければならない。 (会員総会の議決事項) 第21条 総会は次の事項を議決する。 1. 会則の変更 2. 毎事業年度の事業計画の決定及び変更 3. 収支予算及び決算の決定 4. 幹事の専任/解任 5. 本会の解散 6. その他重要な事項 (議決) 第22条 会員総会の決議は、出席した一般会員の議決権の過半数で決し、可否同数 のときは、議長の決するところによる。議長は代表幹事もしくは代表幹事 の指名により会員から選出する。 (議決権) 第23条 一般会員は会員総会において1個の議決権及び選挙権を有する。 2. 総会の議決権は、委任状または別途規定に定める方式によって、議決権を 持つ他の一般会員に委任することができる。 第5章 資産および会計 (資産) 第24条 本会の資産は、次の収入をもって構成し、幹事会の定めるところにより、 会計幹事がこれを管理する。 1. 他団体からの協賛金 2. 活動に付随して生じた収入 3. 寄付を受けた財産 4. 資産から生じる収入 5. その他の収入 (事業年度) 第25条 本会の事業年度は、毎年11月1日にはじまり翌年10月末に終了する。 (剰余金) 第26条 本会の収支決算に剰余金が生じた場合は、繰り越した欠損金があるときは その補填に充て、なお剰余金のあるときは総会の議決を得て、その全部又 は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。 第6章 会則の変更及び解散 (会則の変更) 第27条 本会の会則は、総会出席者の過半数の同意によって、変更することができる。 (解散) 第28条 本会は、総会員の3分の2以上の同意があれば、解散することができる。 (清算人) 第29条 本会が解散したときは、幹事がその清算人となる。ただし、会員総会の議 決によって一般会員の中からこれを選任することができる。 (残余財産) 第30条 本ユーザー会清算の際に生じた残余財産は、清算人が指定した法人または 団体に寄付する。 2. 前項の法人または団体は、本ユーザー会と類似の目的を有するものでなく てはならない。 --------------------------------------- 1999/10/14 12,13条字句修正、15条変更 1999/10/15 12,13,14条変更 1999/10/28 MLの意見を取り込み修正 1999/10/28 14条字句修正 1999/10/29 27条字句修正 1999/11/02 5章を3章に吸収、番号整理、13条誤字修正 1999/11/04 12条修正およびMLの意見を取り込み14,15条修正 1999/11/08 21,29条字句修正、27条修正。 1999/11/12 ver 1.00 正式発効 2002/06/16 可読性を高めるために整形
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2011-12-19 01:17:54 JST 更新